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制度名緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた宿泊事業者への支援(新型コロナウイルス感染症対策)
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対象業種・対象者①旅館業法(第2条第1項)に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く)②住宅宿泊事業法(第2条第3項)に規定する住宅宿泊事業(民泊)のいずれかの事業者で、福岡市宿泊税条例(第15条)の規定に基づき経営申告書を市に提出している者となります。(上記の場合、個人・法人を問わない)
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上限額支援額は対象経費の5分の4相当とし、1施設あたり最大50万円を支援します。※1事業者あたり10施設分まで申請可能です。
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対象経費①消耗品購入費(例:マスク、アルコール消毒液、石けん、ペーパータオル、除菌シート、ビニール手袋、うがい薬 など) ②備品購入費、レンタル料(例:体温計、除菌マット、空気清浄機、サーモグラフィー、飛沫防止用アクリル板、フェイスガード、衛生用のユニフォーム追加 など) ③委託料など(例:客室や共用部(ロビーなど)の消毒業務、感染拡大防止や安全対策の周知に係るもの、衛生対策関連の研修受講費用 など)
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対象期間2020年05月15日〜
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参考サイト
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